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補助金の圧縮記帳は税負担が増える?2つの経理方法と注意点

管理会計

圧縮記帳ってなんだろう?
補助金をもらったら圧縮記帳を行った方が良いのか?

上記の様に圧縮記帳について、知りたいとお考えではありませんか。

圧縮記帳とは、補助金などの臨時収入を受け取った際に税金の支払いを遅らせることが出来る制度です。
補助金のメリットを最大限生かしたいとお考えであれば、利用すべき制度になります。

今回は圧縮記帳について詳しく解説していきましょう。
ぜひ参考にしてみて下さい。

1:【補助金】圧縮記帳とは?2つの経理方法

圧縮記帳ってどんな制度?

補助金を使って機械や設備等の固定資産を購入したとします。
補助金でも売上と同じ様に収入としてそのお金は見なされるので税金が課せられます。

しかしせっかく補助金を受け取ったのに、税金を支払ったら結果的に補助金の金額が少なくなってしまいますよね。

そんな時に活用したいのが圧縮記帳です。
圧縮記帳という制度を使って固定資産を減価償却することで、補助金にかかる税金の支払いを次年度以降に遅らせることが出来ます。

支給年度に税金を支払う必要がなくなるので、補助金を受給するメリットを最大限生かすことが可能です。
そんな圧縮記帳には2つの経理方法があります。

  • 直接減額方式
  • 積立方式

どのような方式になるのか例を用いて解説していきましょう。

1-1:直接減額方式

直接減額方式とは、取得額から圧縮額を直接控除する方法です。

機械1,000万円を取得し、補助金200万円を受給した場合の例を紹介します。

(借)機械1,000万円 (貸)現預金1,000万円
(借)現預金 200万円 (貸)補助金収入200万円
(借)固定資産圧縮損200万円 (貸)機械200万円

補助金の収入と固定資産圧縮損が、差し引きされて帳消しになり損益が発生しないことになります。

1-2:積立方式

積立方式は、取得額は変更せず別途「圧縮積立金」を積み立てる方法になります。
確定決算または決算確定の日までに、剰余金処分により圧縮金を積み立てるのです。

機械1,000万円を取得し、補助金200万円を受給した場合の例を紹介します。

(借)機械 1,000万円 (貸)現預金1,000万円
(借)現預金 200万円 (貸)補助金収入200万円
以下は帳簿上、翌期処理になる。
(借)繰越利益剰余金 200万円 (貸)固定資産圧縮積立金 200万円

積立方式による経理方法は、圧縮損を計上しません。

そのため、会計上の利益は増加するのですが税務上は課税されないのです。
なぜなら、圧縮積立金の積み立て額が損益算入されるので課税の対象にはなりません。

2:圧縮記帳の要件と限度額

圧縮記帳の制度を使って、税金の支払いを延期させたい。

圧縮記帳は補助金を受け取った誰もが利用できるというわけではありません。

補助金の交付目的に適した使い方をする必要があるのです。

補助金を受け取った際に利用できる圧縮記帳の要件と、圧縮限度額について紹介していきましょう。

2-1:要件

圧縮記帳の要件はとてもシンプルです。

国や地方公共団体から、機械などの固定資産の取得や改良に使うために補助金の交付をうけたとします。
その場合、その補助金の交付目的に適した固定資産の取得や改良を実施することが圧縮記帳の要件です。

きちんと補助金の交付目的に適した使用方法を行っていれば圧縮記帳を利用する事が出来ます。

2-2:限度額

圧縮限度額について紹介しましょう。

限度額は、固定資産の取得時期により変動します。

  • (1)返還不要が確定した事業年度以後に取得した場合
  • (2)返還不要が確定した事業年度前に取得した場合

それぞれの圧縮限度額について紹介しましょう。

2-2-1:(1)返還不要が確定した事業年度以後に取得した場合

返還不要が確定した「事業年度以後」に、固定資産の取得を行った場合の限度額を紹介します。
取得した固定資産の取得にあてられた補助金の額までが、限度額です。

2-2-2:(2)返還不要が確定した事業年度前に取得した場合

返還不要確定した「事業年度前」に、固定資産を取得した場合は次の2つの内の金額が少ない方が適用されます。

  • 特別勘定の金額
  • 特別勘定の金額返還
    「返還不要確定日の固定資産帳簿価格」×「返還を必要としない補助金の額」(固定資産取得のためにかかった金額)

固定資産を取得した時期により、圧縮限度額は変わってきます。
どちらに当てはまるのか、事前に確認しておきましょう。

3:良い点だけじゃない!圧縮記帳の注意点

圧縮記帳って、税金を減らすことが出来るんだ!

上記の様に軽い気持ちで考えているのであれば、それは間違いです。
圧縮記帳はあくまでも税金の支払いを延期する制度になります。

のちのち必ず支払うことになるので注意しておきましょう。
また、圧縮記帳を使用する事により税負担が大きくなる可能性があります。

圧縮記帳による税負担の増加について詳しく解説していきましょう。

これから圧縮記帳をしようかお考えであれば、必ずチェックしておくべき注意点になります。

3-1:税負担が増える理由

圧縮記帳を行うことで、補助金を受給した初年度の税負担は少なくなります。
しかし、その分有形固定資産が減額されて減額償却費が少なくなるので、その後の年度の税負担が大きくなるのです。

例えば、初年度に5,000円の補助金を受けたとします。
圧縮記帳を行わない場合、その年度は法人税30%分の1,500円を多く支払う必要があります。
これでは補助金を実際に受け取れる額が減ってしまい、補助金の効果を得ることが出来なくなるのです。

そこで、圧縮記帳を使用すれば補助金と同額の「圧縮損」を計上する事が出来ます。
初年度は補助金にかかる税負担が少なく済みますが、次年度以降は圧縮記帳をしないよりも税負担が増えてしまうのです。
以下表をご覧ください。

圧縮記帳なし 圧縮記帳あり
初年度 5,500円 1,500円
2年度末 500円 1,500円
3年度末 500円 1,500円
4年度末 500円 1,500円
5何度末 500円 1,500円

圧縮記帳をすることで、初年度は税負担を減らすことが可能です。
しかし、その後は圧縮記帳をしないよりも税の負担が増えるという事を覚えておきましょう。

まとめ

補助金の圧縮記帳について詳しく解説してきました。

補助金は売上と同じように収入とみなされ、課税の対象です。
補助金を受給した初年度は、補助金分の税金を支払う必要があるので結果として手元に残る金額が少なくなってしまい補助金の効果を得ることが出来ません。

「圧縮記帳」という制度を使用することで、補助金でかかる初年度の税金を一度に支払う必要がなくなり支払いを延期させることが可能です。
しかし、圧縮記帳を行うことで次年度の税負担は圧縮記帳をしないよりも大きくなります。

圧縮記帳は免税制度ではなく、支払いを延長させるだけです。

圧縮記帳を使用するかは、初年度とそれ以降の事もよく考えてから使う様にしましょう。ぜひ参考にしてみてください。

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