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見逃せない!?補助金3つの対象経費と受給する4つのルール

助成金・補助金

補助金の対象経費って何?

補助金をもらう事業において使った経費は、すべて補助金の対象経費となるわけではありません。
(補助金の対象となる経費=補助対象経費という)

事業に使うお金であっても、補助対象となる経費は全てが補助対象経費とはならないのです。

では一体どんなお金が補助対象経費となるのか、詳しく紹介していきます。

1:補助対象経費!対象となる3つの経費

補助対象経費って、一体どんなもの?

補助対象経費は、事業における全ての経費ではありません。
補助対象外に該当する経費の場合、補助金の対象とはならないので注意が必要です。事業を始める段階から、使う経費が補助対象経費となるか事前に確認しておきましょう。

補助対象経費は、補助金の制度により細かい取り決めがあり内容が異なります。
今回は、主な補助対象経費3つを紹介しましょう。

  • 人件費
  • 事業費
  • 委託費

上記3つの補助対象経費について詳しく解説していきます。

この他、詳しい補助対象経費については各制度の交付要綱をご覧下さい。

補助金の公募案内から確認する

1-1:人件費

補助対象経費となる経費、1つ目は人件費です。

事業に関わる労働者の作業時間に対して支払われる人件費は、補助対象となります。
人件費の計算方法は以下をご覧下さい。

  • 人件費=時間単価(※1)×作業時間数
    (※1)人件費時間単価=(年間総支出額+年間法定福利費)÷年間理論総労働時間

1-2:事業費

補助対象経費に含まれる事業費について紹介していきます。

事業費は主に9つの費用が補助の対象です。

  • 旅費:事業実施のために必要な国内出張・海外出張に係る経費
  • 会議費:事業開始に伴う必要な会議・講演会・シンポジウムの経費
  • 謝金:事業を行うために必要な謝金
  • 備品費:必要な部品の購入・製造に必要な経費
    (ただし1年以上継続して使うことができるもの)
  • 消耗品費:必要な部品であり、備品費に属さない物の購入経費
    (ただし当該事業のみで使用すると確認できるもの)
  • 外注費:補助事業者で直接実施できない、もしくは適当でないものについて他の事業者に外注するための経費
  • 印刷製本費:事業で使用するパンフレットなど、事業成果報告書等の印刷製本に関する経費
  • 補助員人件費:事業実施に必要な補助員に係る経費
  • そのほか諸経費:事業実施に必要な経費であり、他の区分にいずれも属さないもの
    (例:郵便料・運送代・通信費・通信運搬費・電気水道ガスなど)

1-3:委託費

委託費も補助対象経費の1つです。

補助金の対象事業者が直接実施できない、もしくは適当でない場合に他の事業者に行わせるために支払う経費は補助金の対象となります。

2:補助対象経費に定められている4つのルール

補助対象経費となるお金は、細かいルールのもと補助の対象となるか決まっています。

補助対象経費に該当する経費でも、ルールを守らなければ補助金が貰えない場合があるのです。

補助対象経費をきちんと受け取るために、4つのルールを確認しておきましょう。

  • ルール1>経費計上の期間を守ること
  • ルール2>資料を整理・保管すること
  • ルール3>補助対象となるお金を理解しておく
  • ルール4>利益を排除する必要があること

上記4つのルールについて詳しく解説していきます。

2-1:経費計上の期間を守ること

1つ目のルールは経費計上の期間を守ることです。

補助対象経費となる経費の計上は、交付決定日以降に発生したもので事業期間中に終了したものが対象となります。

事業期間終了後や、交付決定日前に発生(発注)したものは補助対象経費とはなりませんので注意しましょう。

2-2:資料を整理・保管すること

2つ目のルールは資料を整理・保管することです。

当該事業において発生した経費が、補助対象経費と認められるようにするためには、当該事業に使用したことが確認できる資料を整理し保管しておく必要があります。事業目的に合致した経費であり、当該事業に使用した事を証明する必要があるからです。

2-3:補助対象となるお金を理解しておく

3つ目のルールは補助対象となるお金を理解しておくことです。

当該事業で使用したお金のなかでも、補助対象とならないお金があります。確定検査を受けるための経費や、事業終了後の実績報告書の作成費用など、金融機関への振込手数料(為替差損等)は原則として補助対象とならないお金です。

ただし、振込手数料を取引先が負担し、取引価格の内数になっている場合は補助対象として計上することが出来ます。
事前に確認しておきましょう。

2-4:利益を排除する必要があること

4つ目のルールは利益を排除する必要があることです。

補助金の対象となる事業の実績額の中で、補助事業者の利益相当分が含まれることは補助金交付の目的上ふさわしくないとされています。

補助対象経費の中に補助事業者、または100%子会社などから製品等の調達を行う場合、調達価格に含まれる利益を排除する必要があるのです。

3:消費税は実質負担0円!仕入控除を行う必要性

補助金として受け取ったお金は、課税の対象となりません。

補助金として支払われたお金に関しては、補助事業者の収入として消費税法上不課税(課税対象外)の取引に該当するのです。

その為、きちんと報告をしていれば消費税額を負担する必要はありません。
補助金を受け取った場合には、きちんと仕入税額控除を行う必要があるのです。
詳しく解説していきましょう。

3-1:補助事業者必見!仕入税額控除が大切な理由

一般的に、消費税は課税対象となる取引を行った場合に納税義務が発生します。

一方で、補助金として交付されたお金は補助事業者の収入として消費税法上不課税取引に該当するのです。

その為、事業者は補助金を受け取り事業を実施する際に、課税仕入れを行い、確定申告時に仕入税額控除を申告する必要があります。

課税仕入れにかかる消費税を控除することで、補助金を受け取った事業者は実質的に消費税額を負担していないことになるのです。

まとめ

補助金の対象経費について詳しく解説してきました。

補助金の対象となる経費は、当該事業で使ったすべてのお金が対象になるわけでは無いのです。

補助金制度により細かい取り決めがあり、該当する補助対象経費に当てはまる経費である必要があります。

事業を実施する前から、経費が補助対象経費に該当するのか確認しておく必要があるでしょう。

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