補助金の勘定科目は「雑収入」会計処理と負担を減らす方法も紹介

補助金の科目のアイキャッチ 管理会計

補助金は、どの様に会計処理をすれば良いの?
勘定項目は何に該当するの?

補助金や助成金を受け取った際の会計処理についてお困りではないでしょうか。

通常時とは異なる補助金の会計処理ですが、補助金は「雑収入」として計上します。
補助金は収入として扱われ、継続的ではない日常的な収入なので仕訳は「雑収入」勘定として処理するのです。

今回は補助金の会計処理について詳しく紹介していきます。
また会計処理時の注意点や、かかる税金についても解説していきましょう。

ぜひ参考にしてみてください。

補助金の会計処理!異なる2つの仕訳方法

補助金の会計処理は、どの様に行うべき?

通常の会計処理方法と異なる補助金の対応にお困りでしょう。

補助金は収入として扱われるので、仕訳は「雑収入」勘定で処理をします。
しかし入金のタイミングによっては「未収入金」勘定で仕訳を行う必要があります。

2つのタイミングごとに、会計処理の方法を紹介していきましょう。

  • (1)入金までの時間が短期間である場合(1ヶ月程度)
  • (2)入金まで時間がかかり決算期をまたぐ場合

上記2つのタイミングにより、仕訳の方法が異なります。

さっそく詳しく解説していきましょう。

入金までの時間が短期間である場合

補助金の入金まで時間が短期間である場合の仕訳処理について紹介します。

仕訳のタイミングは取扱い機関から支給決定通知書が到着した時です。

100万円の補助金が入金された場合の仕訳は以下の様に行います。
(預金部分の普通預金・当座預金は、実際に入金された口座で仕訳して下さい。)

借方 金額 貸方 金額
預金(普通・当座) 100万円 雑収入 100万円

上記の仕訳処理は、給付決定通知の到着から入金までの時間が短い場合に行われる方法です。

補助金の多くは、入金まで時間がかかるケースがあります。

そのような場合には決算期をまたぐ可能性も考えられるでしょう。
決算期をまたぐ場合には、次の方法を参考にして下さい。

入金まで時間がかかり決算期をまたぐ場合

補助金の入金まで時間がかかり、決算期をまたぐ場合の仕訳処理を紹介します。

決算期をまたぐ場合には「未収入金」勘定で仕訳処理を行っていきましょう。

① 給付決定通知所が届いたら、以下の仕訳処理を行います。

借方 金額 貸方 金額
未収入金(補助金) 100万円 雑収入 100万円

一旦は未収入金勘定で仕訳を行い、入金されたタイミングで下記の処理を行いましょう。

② 入金日

借方 金額 貸方 金額
預金(普通・当座) 100万円 未収入金 100万円

未収入金とは、1年以内に回収される性質のものを表しています。
売掛金では無く、営業活動ではない取引で発生している債権として扱うことが可能です。

そのため営業的ではない補助金を、未収入金勘定で処理することが出来ます。

補助金で発生する税金と発生しない税金

補助金は課税の対象でしょ?

会計のイメージとして、補助金が課税の対象であると勘違いしている場合が多く見受けられます。
しかし補助金は「雑収入」として計上されるので、消費税に関しては課税の対象外です。

法人税に関しては課税対象となりますので、注意しましょう。

  • 発生する税金・・・法人税
  • 発生しない税金・・・消費税

上記2つの税金について詳しく内容を解説していきましょう。

法人税

補助金は法人税の課税対象です。

補助金は大きく分けると2つの種類に分けることが出来ます。

  • 経費補助金
  • 施設補助金

これら両方の税金は、どちらも基本的に課税扱いとなるのです。
特に注意したいのは「施設補助金」になります。
施設補助金に分類される補助金は、入金後に税金が一度に支払う必要があるのです。
単年度の負担を回避するためにも、圧縮記帳を活用する必要があります。

施設補助金に該当する補助金を受け取った場合には、取扱いに十分注意しましょう。

税金の負担を減らすことが出来る圧縮記帳については、後ほど詳しく解説していきます。

消費税

補助金は消費税の課税対象外です。

会計のイメージで言うと、課税対象のイメージが強い傾向があります。
しかしながら消費税に関しては、課税対象外です。

国の規定でも対象外であることが示されています。国の規定では以下の様に、定められているのです。

No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
(2) 寄附金、祝金、見舞金、補助金等・・・一般的に対価として支払われるものではないからです。引用元:国税庁

上記で示されているように、補助金は消費税の課税対象では無いので覚えておきましょう。

【圧縮記帳】上手に活用!税金の負担を減らす方法

補助金は法人税の課税対象です。

補助金を使い、設備機器等の固定資産に該当するものを購入した場合には「施設補助金」に分類され税金を一度に支払う必要があります。

一度に税金が引かれては、負担が大きすぎる・・・。

上記の様にお困りの場合には「圧縮記帳」を活用することが出来ます。
圧縮記帳を活用し処理することで、単年度の負担を軽減させることが可能です。

詳しく解説していきましょう。

圧縮記帳の内容と活用例

補助金で固定資産となるものを購入した場合、施設補助金に分類されます。
施設補助金に分類されたお金は、圧縮記帳を活用することが可能です。

圧縮記帳を活用することで、一度に引かれるはずの税金を数年に分けて支払うことが出来る様になります。

つまり単年度の負担を軽減させることが出来るのです。圧縮記帳の会計処理は、以下の様に行います。

借方 金額 貸方 金額
預金(普通・当座) 100万円 雑収入 100万円
機械装置 200万円 預金(普通・当座) 100万円
圧縮損 100万円 機械装置 100万円

年度内に一度に課税せず繰り延べ処理する事ができるので、負担を少しでも減らしたい場合には圧縮記帳を活用する様にしましょう。

また、圧縮記帳には直接減額方式・積立方式があります。
どちらの方法を活用するか考え、ぴったりな方法を活用する様にしましょう。

関連記事:補助金の圧縮記帳は税負担が増える?2つの経理方法と注意点

補助金の会計処理で注意すべき3つのポイント

補助金の会計処理について詳しく解説してきました。

会計処理を行う際に、注意するポイントは無いのか?

上記の様に注意点を今一度確認したいと、お考えではないでしょうか。

会計処理を行う際の注意ポイントは3つあります。

  • 決算期をまたぐ場合
  • 入金の時期
  • 税金について

上記3つの注意ポイントについて、おさらいも含めて解説していきましょう。

決算期をまたぐ場合

1つ目の注意ポイントは、決算期をまたぐ場合の会計処理についてです。

補助金の入金が、決算期をまたぐ場合には「未収入金」で計上するように注意しましょう。
入金のタイミングにより処理方法が異なるので、気を付ける必要があります。

入金の時期

2つ目の注意ポイントは、入金の時期についてです。

補助金は早いもので1ヶ月、遅ければ1年ほど入金までかかる場合があります。

支給決定通知書が届いてから、すぐに入金される確約は無いので注意が必要です。
補助金をあてにしてキャッシュフローを考えていると、逆にキャッシュフローが悪くなる可能性が考えられます。

補助金を貰えるまで時間がかかる可能性があるという事を、把握しておきましょう。

税金について

3つ目の注意ポイントは、税金についてです。

補助金は雑収入という勘定項目ですが、消費税の課税対象ではありません。
消費税の処理が必要と勘違いをしないようにしましょう。

まとめ:補助金の勘定科目は「雑収入」

補助金の勘定項目、会計処理について詳しく解説してきました。

補助金は「雑収入」として計上処理することができ、税金の課税対象にはならないのです。
また、会計処理のタイミングは補助金の入金日により異なります。
入金日が遅くなるようであれば、未収入金として計上する様に注意しましょう。

ぜひ参考にしてみてください。

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